川崎市の相続なら、地域密着の百瀬行政書士事務所は「あなたの街の法律家」です。一人で悩まずご相談ください。相続・遺言・成年後見・風俗営業許可申請・在留資格・帰化について定期無料相談会を行っております。
百瀬行政書士事務所に寄せられたお客様の声の一部をご紹介いたします。
人が亡くなると相続は100%発生します。たとえ借金だけが残った場合でも、相続人が借金を承継しなければなりません。保険の手続きをどうするか?預金を下ろすには?また個人の方、事業をされている方、それぞれ手続きが違います。それに財産もあればさらに大変です。でもそんなにお金もないし、専門家の知合いもいないし・・・というような普通の方の相続手続・遺産整理・遺産分与など親身になってお引き受けいたします。
遺言書というと、死に直面して初めて書くものと思うかもしれません。 元気なうちからそんなものを書いていると縁起が悪いとか・・・ しかし遺言書とはそんなものではなく、元気で家族のことをしっかり考えられる時だからこそ、また自分に何かあった時に残された家族が困らないようにするため、また同時にあなたの思いを伝えるための大切なものなのです。
認知症・知的障害・精神障害(身体障害には適用できません)などの理由で、判断能力が不十分な方が不動産や預金管理、介護などのサービスや施設との契約を必要とする時に、自分ですることが難しい場合があります。また自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約をしてしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。そのような方を保護し、支援するのが成年後見制度です。