百瀬行政書士事務所 TOP > 川崎市の行政書士ブログ > 相続相談事例1

Q.先月父が亡くなりました。相続人は母と子供が2人ですが、母は認知症で施設にいます。父名義の不動産と預貯金がありますがどのように相続手続をすすめればいいでしょうか?
A.相続財産をどのように分配するのか、相続人全員で話し合いをして決めなければなりません。これを遺産分割協議といいます。ただし、相続人の中に判断能力のない方(財産分与について理解できない)がいる場合、この遺産分割協議は有効になりません。判断能力のない方の代わりに遺産分割協議に参加して、判断能力のない方のとって不利にならないような分割協議をする必要があります。そのため、母に後見人が必要になります。ただし、このケースで子が後見人になると、後見人は同時に相続人でもあるため、母の利益と、自分の利益が相反してしまいますので、さらに特別代理人といって、遺産分割協議に参加してくれる人を選任しなければなりません。つまり、子2人と特別代理人の3人で遺産分割協議をすすめ、その後、子が母の後見人として母を支えていくのが良いかと思います。