
風俗営業許可申請について
パブ・スナックを始める場合
まず飲食店の営業許可が必要です。
その後、接待をする場合「風俗営業許可」、接待が無い場合でも午前0時を過ぎてアルコール類を提供する場合(主として定食類を提供する場合は除きます)は「深夜酒類提供飲食店届」が必要です。
風俗営業許可の要件
営業者が住居地域、準住居地域にある場合(ただし商業地域の周囲30メートル以内の住居地域、準住居地域は除く)で、原則許可は制限されます。
営業所の近隣に学校、保育園、児童公園などがある場合は営業所からの距離によっては営業許可が制限されます。
許可を受けられない人
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、
刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、
売春防止法(勧誘等)、
児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、
労働基準法(強制労働の禁止等)、
船員法(年少船員の就業制限等)、
職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、
児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、
船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、
出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
営業時間の制限
風俗営業は午前0時までの営業となります。(一部地域は午前1時まで営業可能です)
深夜酒類提供飲食店営業
接待のない飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業届を提出することで午前0時を過ぎても酒類を提供することができます。
住居地域、準住居地域では営業することができません(ただし商業地域の周囲30メートル以内の住居地域、準住居地域は除く)。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届を同一の営業所で申請することはできません。
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