百瀬行政書士事務所 TOP > 相続について

亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続人になることができる者およびその順位は法律(民法)によって定められています。
| 配偶者 | 常に相続人となります。 ただし、法律上の配偶者で内縁の配偶者は含まれません。 |
| 子(第1順位) | 子が数人いる場合は平等に相続しますが、非嫡出子は嫡出子の相続分の半分になります。また胎児にも相続権は認められています。 |
| 父母(第2順位) | 子がいない場合は、実父母のほか養親にも相続権があります。 |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 子、父母などがいない場合は、兄弟姉妹に相続権が認められます。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分になります。 |
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続財産を分けることになります。法律では、相続人の相続分を以下にように定めています。
ただし、相続人全員が合意した場合は相続財産を自由に分けることができます。
この話し合いで決めたことを文書に残したものが遺産分割協議書です。この遺産分割協議書には相続人全員の署名、捺印(実印)が必要となります。
遺言の内容を執行します。遺言執行者が遺言で定められていない場合は家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立を行います。
| 公正証書遺言 | 内容を確認。法律に沿って公証役場で作成されているので家庭裁判所の検認は不要です。 |
| 自筆証書遺言 | 内容を確認する前に家庭裁判所に検認(相続人に対し遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです)の申立を行います。 |