
相続の流れについて
葬儀 死亡後7日以内に死亡届を提出
葬儀 死亡後7日以内に死亡届を提出します。
遺言がない場合
遺言がない場合は、ご相談ください。
相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集、相続人の存在が確認できる戸籍の収集
市役所からの固定資産税の通知などから所有不動産の確認、借入金返済表や、借用書などで負債の確認
遺話し合い(遺産分割協議)
相続人全員で行わなければ無効
相続税申告、不動産名義変更
相続税申告、不動産名義変更を行います。
期間の定めのあるもの
- 相続の放棄、限定承認…相続人が相続の開始を知った日の翌日から3ヶ月以内(ただし限定承認は相続人全員で行わなければなりません)
- 被相続人の準確定申告…相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 相続税の申告…相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
相続の料金 >>

百瀬行政書士事務所
〒210-0837
神奈川県川崎市
川崎区渡田3-5-7
TEL・FAX 044-355-5074
行政書士 百瀬 徳一
営業時間
月~土(10:00~19:00)
日曜、祝日も対応。
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主要地域:
品川区、大田区、川崎市、港北区、鶴見区、幸区、中原区など