百瀬行政書士事務所 TOP > 遺言書について

遺言とは「人の最終意思に、死後に法的効果を認めて、その実現を保証する制度」です。遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、人のために活かす出発点でもあります。
遺言者の財産のうち、一定の相続人に残さなければならない割合を遺留分といいます。
遺留分の権利を持つ者とは配偶者、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)で割合は以下のとおりです。
| 法定相続人の例 | 遺留分の合計 | 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 | 1 | 1/2 |
| 配偶者と子供2人 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
| 子供 | 1/4ずつ | 1/8ずつ | ||
| 子供2人 | 1/2 | 子供 | 1/2ずつ | 1/4ずつ |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
| 父母 | 1/6ずつ | 1/12ずつ | ||
| 配偶者と兄弟2人 | 1/2 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
| 兄弟 | 1/8ずつ | なし | ||
| 父 母 | 1/3 | 父母 | 1/2ずつ | 1/6ずつ |
| 兄弟2人 | なし | 兄弟 | 1/6ずつ | なし |
以下のようなケースでは、遺言書を作成することを強くおすすめします。(遺言書が無くては不可能な場合もあります)
| 法定相続分と異なる配分をしたい場合 | 相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。 |
| 遺産の種類・数量が多い場合 | 遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 | 配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。 |
| 農家や個人事業主の場合 | 相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。 |
| 相続人以外に財産を与えたい場合 ※遺言書がなければ不可能と考えてください。 |
内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など) 生前特にお世話になった人や団体 公共団体などへの寄付 |
| その他遺言書を作成すべき場合 | 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる 配偶者以外との間に子供がいる(婚外子) 相続人の中に行方不明者や浪費者がいる 相続人同士の仲が悪い |
遺言の方式には以下のものがあります。法律に定める方式以外の遺言は無効です。
| 自筆証書遺言 (民法第968条) | 遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名を自分で書いた上で押印します。これらが欠けたものは無効となります。問題点としては、法律的に間違いのない文章を作成することはなかなか困難なことですし、保管上の問題もあります。遺言執行の際には家庭裁判所で「検認手続」をしなければなりません。よく筆跡鑑定などで真実性が争われているのが、この遺言書です。 |
| 秘密証書遺言 (民法第970条) | 遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出します。この場合は自筆証書遺言と違い、本文は自筆でなくても構いません。やはりこの方式の遺言書も、内容の正確さの問題や検認手続の問題があります。 |
| 公正証書遺言 (民法第969条) | 証人2人以上の立会いの下、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらった上で読み聞かせてもらいます。その筆記に間違いがないことを確認した上で署名・押印します。この方式の遺言書が一番おすすめできるものです。 |